仮想通貨にかかる税金について

 

最近、ビットコインの値上がりが著しく、ニュースなどでも話題になっています。

ネットを見ていても「爆益」などと言って喜んでおられる方が多いです。

 

ただ、利益がでると、心配なのが「税金」です。

ビットコインなどの仮想通貨で儲かると、どのくらいの税金がかかってくるものでしょうか?

 

今回は、仮想通貨にかかる税金について、解説します。

 

ビットコインに対する税制上の取扱いが、明確になった

 

ビットコインに対する税制上の取扱いが明確になったのは、つい最近のことです。

 

ビットコインなどの仮想通貨は「通貨」とは言われていますが、実際には「お金」として取り扱われていません

資産の一種ですが、株式などの「有価証券」とも異なります。

 

そこで、これまでは、仮想通貨の売買によって得られた利益にどのように課税されるのかが、明らかになってこなかったのです。

 

そのような中、2017年9月6日、仮想通貨の中でも「ビットコイン」については、国税庁からも通達が出され、ようやく取扱い方法が明確になりました。

 

なお、ビットコイン以外の仮想通貨については、現時点では必ずしも取扱いが明確ではありません。

ただ、性質が同じものですから、基本的にビットコインと同様の考え方が適用されると考えられます。

 

ビットコインにかかる税金の種類と税率

ビットコインにかかる税金の種類

 

ビットコインにかかる税金は「所得税」と「住民税」です。

所得税は、国に納める国税で、住民税は、都道府県や市町村に支払う税金です。

そして、それぞれ税率や支払い方法が異なります。

 

ビットコインにかかる税金の税率

 

それでは、仮想通貨にかかる税金の税率はどうなっているのでしょうか?

 

所得税の税率

所得税の税率は、以下の通りです。

利益 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超えて330万円以下 10% 97,500円
330万円を超えて695万円以下 20% 427,500円
695万円を超えて900万円以下 23% 636,000円
900万円を超えて1800万円以下 33% 1,536,000円
1800万円を超えて4000万円以下 40% 2,796,000円
4000万円を超える 45% 4,796,000円

 

利益が高くなればなるほど税率が上がるという「累進課税制度」が適用されます。

最高税率は45%となっているので、そうなると、利益の半分近くの税金がかかる可能性もあります。

 

住民税の税率

住民税は、一律で10%です。

 

計算の具体例

たとえば、年間のビットコインによる利益が500万円あった場合の税金を計算していましょう。

 

所得税は、500万円×20%-427500円=572500円

住民税は、500万円×10%=50万円

 

税金の合計は、572500円+50万円=1072500円

 

となります。

 

ビットコインの所得の種類は「雑所得」

雑所得とは

 

所得税が課税されるとき、その所得がどのような種類の所得になるのかが重要です。

 

所得にはいろいろな種類があり、種類によって、適用される控除などの取扱いが異なるからです。

これまで、仮想通貨の所得については、「譲渡所得」になるのか「雑所得」になるのか、明らかになっていませんでした。

 

今回の国税庁の通達により、ビットコインの所得は「雑所得」として取り扱われることが、確定しました

 

雑所得とは、「その他の所得」というような意味合いです。

不動産所得や利子所得、譲渡所得などの他の所得にあてはまらないので、「雑」所得です。

 

雑所得には、基本的にほとんど控除がないので、利益がでたら、その全額に対して上記の税率で、そのまま課税されてしまうことになります。

 

サラリーマンの雑所得について

 

ただし、サラリーマンの場合、雑所得の金額が20万円以下であれば、所得税が課税されないことになっています。

その場合には、確定申告をする必要もありませんし、申告しなくても脱税や申告漏れにはなりません。

 

ビットコインの課税方法は「総合課税」

 

ビットコインに対する課税方法についても、確認しましょう。

 

総合課税と分離課税

 

所得税に対する課税方法には、総合課税分離課税という方法があります。

 

分離課税の場合には、その所得だけを取り出して、別の所得とは独立して税金の計算をします。

たとえば、株式などの有価証券の場合、分離課税を選択することができます。その場合の税率は一律で、所得税15%、住民税5%の、合計20%となっています。

 

これに対し、総合課税とは、他の所得と一緒にして、合計に対して所得税が課税される制度です。

たとえば、事業所得や給与所得などがある場合、雑所得を上乗せして、その合計に対して所得税が課税されます。

税率は、先にご紹介した所得税の累進課税の税率が適用されます。

 

総合課税では、税金が高くなりやすい

 

総合課税が行われると所得の合計額が高くなるので、累進課税制度の中では、税率が高くなってしまいやすいです。

 

たとえば、年収850万円の給与所得者の場合、給与所得だけであれば、所得税率は23%です。

ところが、ビットコインの収益が100万円あると、総収入が950万円(850万円+100万円)になってしまい、税率が33%にまで、一気に上がってしまうのです。

 

このように、総合課税になると、分離課税のケースよりも、税金が高くなりやすいので、注意が必要です。

 

損益通算ができない

 

総合課税が行われる関係で、もう1つ問題になるのは「損益通算ができない」ことです。

 

損益通算とは、ある取引で利益がでても、他の取引でマイナスがでた場合には、相殺することにより、利益を0として取り扱ってもらえる制度です。

たとえば、株式などの有価証券やFXなどの場合、一定の範囲で損益通算ができるので、ある取引でマイナスが出たら、他の取引で利益がでたとしても、差引をして税金を安くしてもらうことができます。

 

しかし、ビットコインの場合には損益通算ができないので、利益分を他の所得のマイナス分と相殺することはできません

ビットコインで損失が出たときに、給与などの他の所得から差し引くことも認められていません。

 

マイナスが出た分とは無関係に、プラス分にだけ課税される制度となっています。

 

繰越控除ができない

 

また、ビットコインなどの仮想通貨には、繰越控除も認められません

 

繰越控除とは、ある年度でマイナスが発生したときに、そのマイナスを次年度に繰り越して、次年度の税金を引いてもらえる制度。

たとえば、株式などの場合、3年間繰越控除ができます。

そこで、一度損をしていたら、翌年度の税金から引いてもらうことができます。

 

しかし、ビットコインなどの仮想通貨の場合、繰越控除が認められていないので、ある年度でマイナスになっていても、翌年度にプラスになったら全額課税対象となります。

 

このように、ビットコインなどの仮想通貨に対する課税方式は、利用者にとって、あまりうまみのあるものにはなっていません。

 

ビットコインへの税金が発生するタイミング

 

仮想通貨に対する税金が発生するタイミングについても、理解しておきましょう。

 

一般的に、税金が課税されるのは利益が出たときだと考えられますが、具体的に、いつを基準にするのでしょうか?

 

税務署の通達では「ビットコインを使用することにより生じる損益」に対して課税を行う、とされています。

そこで、「ビットコインを使用」というのが、どのような場合を意味するのか、理解しておく必要があります。

 

円に換金したとき

 

まず、ビットコインなどの仮想通貨を「円」に換金した段階で、税金が発生することは既に確定しています。

 

仮想通貨の交換所で、しょっちゅう円に換金して利益確定していると、どんどん課税額が上がっていきますし、その都度税金の計算をしなければなりません。

 

他のコインに換金したケース

 

次に、他のコインに換金したケースが考えられます。

 

たとえば、ビットコインをイーサリアムなどのコインと交換した場合です。

この場合、課税義務が発生するという見解と、発生しないという両方の見解があります。

 

税務職員や税理士によって言うことが異なる状況なので、いろいろな人に話を聞くと、混乱してしまうかもしれません。

 

2017年9月のタックスアンサーによると、「アルトコインやビットコイン同士の売買には課税される可能性が濃厚」とされているので、基本的に課税されると考えると良いでしょう。

具体的には、税務署に直接問い合わせるのが安全です。

 

ビットコインを所持しているだけのケース

 

これに対し、ビットコインが値上がりして、含み益が発生しているだけの状態では、課税は行われません。

 

そこで、ビットコインが大きく値上がりしても、換金や他のコインとの交換さえしなければ、申告の必要はありませんし、納税も不要です。

 

海外の取引所で取引しているケース

 

今回の税務署による通達において、海外の取引所についての言及はありませんでした。

ただ、海外の取引であれば、課税されないという意味ではありません

 

今後、海外の取引所での取引についても、新たな規制や通達が行われる可能性が高いので、見守っていく必要があります。

 

申告と納税方法

 

仮想通貨(ビットコイン)の税金が発生したら、どのようにして申告や納税を行うのでしょうか?

 

所得税について

 

税金を納める必要がある場合「確定申告」をしなければなりません。

 

確定申告は、所得が発生した翌年の2月16日から3月15日までの間に、所轄の税務署に確定申告書を提出することによって、行います。

 

サラリーマンの場合には、雑所得の控除があるので、20万円を超える利益がでたときに、確定申告が必要です。

給与所得と合算して、所得と税金の計算をしましょう。

 

確定申告は、3月15日までに行う必要があり、期限に間に合わないと、不申告扱いとなってしまいます。

また、納税も同じく、3月15日までに行う必要があります。

 

申告が3月15日ぎりぎりになると、納税も同時に行わなければなりません。また、納税を後にすると、忘れてしまうこともあります。

 

そこで、確定申告をするときには、申告書の提出と同時に税金の納付用紙をもらい、すぐに税金を支払ってしまうことをお勧めします

 

税金の支払いは、銀行等の金融機関や各地の税務署で行います。

納税金額が100万円以下の場合には、クレジットカードで支払うことも可能です。

 

住民税について

 

住民税については、所得税の確定申告をすると、その年の6月くらいに住民税の支払い用納付書が送られてきます。

それを使って、金融機関などで支払を行いましょう。

 

税金を支払わないと、どうなるか?

 

ビットコインの所得税や住民税は、相当な金額になることもありますが、もし、申告や支払をしないとどうなるのでしょうか?

 

脱税になって、処罰される

 

まず、税金を逃れようとして申告をしなかった場合、「脱税」とみなされる可能性があります

。すると、税法違反となり、5年以下の懲役または500万円以下の罰金刑が科されます。

 

延滞税や加算税が加算される

 

また、申告をしていないと、支払いをするまでの間、高額な利子税(延滞税)が加算されます。

利子税の税率は、年率9.6%くらいです。

 

さらに、自主的に申告や納税をせず、税務署からの指摘によって税金を納める場合には、不申告加算税、重加算税、過少申告加算税などの「加算税」が足されてしまいます

 

申告をしなかった場合の「無申告加算税」の場合、50万円までは15%、50万円を超える部分については20%が加算されます。

 

所得隠しをした場合の「重加算税」の場合、税率は35%~40%となります。

こうなると、もはや、利益のほとんどがなくなってしまうことになります。

 

税金の滞納処分(差押え)を受ける

 

さらに、税金を支払っていない場合、国税庁や市区町村から、財産の差押を受けて、公売にかけられてしまう可能性があります。このことを、税金の滞納処分と言います。

 

このように、不申告、税金逃れには大きなリスクを伴うので、利益がでたら、きちんと申告をして、納税を行いましょう。

 

仮想通貨と消費税

 

最後に、仮想通貨と消費税の関係について、説明をしておきます。

 

つい最近までは、仮想通貨は資産(物)ですから、それについての利益には消費税が課税されるとも考えられており、取扱いが確定していませんでした。

 

ところが、2017年7月からは、消費税が非課税とされています。

そこで、今後ビットコインなどの仮想通貨取引で利益が出ても、消費税の申告納税義務は発生しませんし、納税も不要です。

 

まとめ

 

仮想通貨の取引をして利益がでたら、当然所得税や住民税などの税金を納める必要があります。

 

このたび、ビットコインの取扱いについて、税務署の通達が発表されたので、今後はそれに従って取り扱われていくでしょう。

必ずしも投資家によって有利な内容ばかりではありませんが、きちんと申告納税をしないと、高いリスクを負うことになります。

 

ビットコインで利益がでたら、きちんと確定申告を行い、期限内に納税しましょう。