
フリーマーケットアプリを運営するメルカリはゴールデンウィーク最終日の5月6日までの期間、スマートフォン決済サービスのメルペイの利用において、利用額の最大70%を還元するキャンペーンを開催した。
キャンペーン発表の際、インターネット上ではこれが景品表示法の違反となるのではないかとの懸念の声が挙げられていた。
しかし、これについて有識者は同キャンペーンが景品表示法に違反していない余地があるとの見解を示している。
景品表示法においては、1000円以上の買い物に際しキャッシュバックできる上限を20%と定められている。
メルペイはキャンペーンも還元率を最大20%と設定しており、キャンペーン期間がこの度のゴールデンウィークのみされていることから、還元ポイントの上限が2500円相当と限定される。
また、今回還元されるポイントはメルペイ加盟店及び親会社メルカリでも使用することのできるものであり、自他共通割引券に該当することから規制の適用から外れている。
フィンテックの普及が進み始めたばかりの日本では、法がフィンテックの性質を十分に踏まえたうえで整備されていないため、この度のようなあいまいなケースが今後も生起すると考えられる。
キャッシュレスを推進する政府が規制をどのように整えるかはフィンテックの利用拡大にも影響することとなろう。