
5月29日、金融庁はフィンテックに関する規制緩和を行う報告書案を集約した。
報告書案によると、日本における送金サービスに関しては少額のものに限り参入の障壁をひき下げる方針となっている。
また、送金業者を三分類へ編成し直すことでサービスの機能やリスクに応じて規制を改めることも明らかにしている。
送金の種別としては、100万円を超える高額送金をする業者と送金上限100万円/1送金の制限のある資金移動業者の区分が設けられており、さらに100万円を裕に下回る送金額を取り扱う少額利用に関しても別途区分とし、計3区分が新たな業者区分として定められている。
少額送金の業者に対しては顧客より預かった資金を保全するために必要となる供託金を低く設定することで送金の柔軟性を高める規制緩和が検討されており、一方高額送金の業者に対してはマネーロータリング対策を視野に入れ厳格な規制を敷く方針となっている。
この度の規制緩和は世界的に普及の進むフィンテックを推進するに際して、異業種参入による新たな金融サービス構築を後押しするものであると言えよう。